子どもの権利委員会 一般的討議 「障害をもった子ども」勧告
(CRC/C/69、para.338、1997年10月6日)
*解説としては、平野裕二「障害をもつ子どもと子どもの権利条約:国連・子どもの権利委員会の議論から」季刊福祉労働80号(1998・9)
参照。
原文英語
日本語訳:平野裕二
さまざまな論点に関する議論をもとに、委員会の議長によって以下の勧告がまとめられた。
(a) 締約国報告書を審査するにあたって、委員会は、障害児の状況と、彼らの権利(とくに生命、生存および発達への権利、社会的インクルージョンへの権利および参加の権利)の承認を確保するための具体的措置の必要性を強調することに力を入れるべきである。委員会はまた、あらゆる国で障害児の状況が充分に監視されなければならないことも強調するとともに、地域や国の間で建設的な比較が可能になるよう、統計その他の情報の収集を促進するための動きも奨励すべきである。
(b) 委員会は、障害児に関する一般的意見の起草の可能性を検討すべきである。
(c) 報告プロセスで委員会に情報を提供するさまざまな機関は、提供する情報のなかに障害児に関するものが含まれるようにすべきである。
(d) 国は、障害児に影響を与える法律で、条約の原則および規定と一致しないものを見直し、かつ修正すべきである。たとえば、次のような立法がそれに当たる。
(i)
生命、生存および発達への平等な権利を障害児に対して否定するもの(中絶を認めている国においては障害児に影響を与える中絶についての差別的な法律、および保健サービスへの差別的アクセスを含む)
(ii)
教育への権利を障害児に対して否定するもの
(iii)
障害児を、ケア、治療または教育のための分離施設に強制的に隔離するもの
(e) 国は、障害児を差別し、条約で保障された権利に対する平等の機会を彼らに対して否定するような態度および慣行に積極的に挑戦すべきである。このような態度および慣行には、新生児殺し、健康や発達に有害な伝統的慣行、迷信、障害を悲劇としてとらえる見方が含まれる。
(f) 武力紛争の恐るべき影響により数十万人の子どもが障害児になっていることを踏まえ、国は、1997年12月にオタワで署名のために開放される予定の「対人地雷の使用、貯蔵、生産および移譲の禁止ならびにその廃棄に関する条約」の批准を奨励されるべきである。
(g) 委員会は、障害者の機会均等化に関する標準規則を、子どもの権利条約の全面的実施に関わるものとして促進し、かつ障害に関する特別報告者およびその専門家委員会との協力を強化すべきである。
(h) 委員会は、ユネスコ、ユニセフその他の関連機関と協力しながら、インクルーシブな教育が、教育に関わる議論の不可欠な一部として、会合、会議およびセミナーの議題に含まれるようにすべきである。
(i) 関連機関は、施設措置に変わる手段を促進するプログラムを発展させ、かつ子どもを施設から解放するための戦略を策定および促進するよう奨励されるべきである。
(j) 障害児の権利および利益が、多国間および二国間の機関、開発機関、援助供与機関、世界銀行のような資金提供機関、地域銀行および技術協力機関の議題に含まれるべきである。
(k) 統計および経験的証拠の提供に関する調査が、次の目的で促進されるべきである。 (i)障害児の生命への権利がどの程度否定されているかに関する意識を促進すること。(ii)障害児に関して幅広く存在している迷信、偏見、社会的スティグマおよび教育へのアクセスの否定に挑戦すること。(iii)障害児を周縁に追いやるために用いられている 「費用効果」論に挑戦し、かつ、排除と失われた機会の代償を評価すること。(iv)生命倫理に関する条約の起草および採択の過程でこの問題を際立たせること。
(l) 障害児は、相談され、意思決定への関与を保障され、かつ自分の生活の管理権を拡大されるべきである。現在行なわれているよい取組みは公開・共有され、かつ適切な研修教材が考案されるべきである。
(m) 政府は、このような教材を地域レベルで、かつ子どもや障害者に適切な形態で利用可能にするよう奨励されるべきである。これは、いくつかの障害者団体との協力により、障害者国際扶助財団のスウェーデン組織またはセーブ・ザ・チルドレンのような開発機関のひとつによって行なえる可能性がある。
(n) 障害児の参加の促進に関する研修教材が作成されるべきである。ユニセフ国際子ども発達センター(イノチェンティ・センター)に対し、一般的討議の中で提起された問題への貢献として、情報ダイジェストのシリーズのなかでインクルージョンをテーマとしたものを作成するよう要請が行なわれるべきである。